元プロ野球選手の清原和博(48)が逮捕されると同時に早くも懲役何年になるのか話題になっている。
初犯なので執行猶予付きの有罪判決になるのは間違いないだろうが、清原容疑者が取り調べに対しどういう態度をとるかによっても何年の懲役になるかが決まってくる。
そこで2014年に同じ覚せい剤所持で逮捕されたASKAと比較してみた。
ASKAが逮捕されたのは2014年5月17日、清原が逮捕されたのと同じ、警視庁組織犯罪対策第五課が覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕。
逮捕容疑については同年4月6日ごろと4月12日ごろ、自宅マンションで覚せい剤を所有していた疑いだ。
しかしこれは27日付で不起訴処分となっている。
理由は清原と違い、覚せい剤を持っている現行犯逮捕ではなかったからです。
そういった経緯があり、清原の時には警視庁の対応は物凄く慎重になりました。
「覚せい剤を持っている」と確たる証拠を見つけて現行犯逮捕できるのを待っていたのです。
話はASKAに戻りますが、現行犯逮捕ではなかったので、当初の取り調べに対しASKAは容疑を否認していました。
しかしその後の尿検査では覚醒剤の陽性反応が出てしまい、自宅からも覚醒剤やメチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)とみられる粉末や錠剤が発見。
そして毛髪検査からも覚醒剤の陽性反応が出たことにより、覚せい剤を使用していたことを認め始めたのです。
5月27日、5月上旬から17日までの間に、都内とその周辺で覚醒剤と合成麻薬MDMAを使った容疑で再逮捕。
6月17日には自宅で覚せい剤と合成麻薬MDMAを持っていたとして、覚せい剤取締法違反と麻薬取締法違反容疑で3度めの再逮捕となりました。
因みに覚醒剤0.432グラムやMDMAなどを含む錠剤87錠を所有していたことも判っています。
7月3日、保釈保証金700万円で保釈。
そして9月12日、遂に懲役3年執行猶予4年の有罪判決が下ったのです。
ASKAと清原容疑者は共に初犯。
清原はASKAと違い、逮捕直後の取り調べに対し覚せい剤所有と使用を認めているので、この点についてはASKAより軽い刑で済むことでしょう。
また、ASKAが所有していた覚せい剤の量が覚醒剤0.432グラムに対し、清原は4分の1の0.1グラム。
しかし気になる問題点は、清原の自宅から押収された証拠品です。
注射器2本とパイプが黒ずんだストロー1本。
もし、ストローで覚せい剤以外の薬物を使用していたとなると量刑は重くなります。
今のところ覚せい剤以外は見つかっていないとの事ですが、今後の尿検査で新たな薬物の陽性反応がでるとヤバイですね。
もし、覚せい剤のみであれば取り調べに対し容疑を認めているので、懲役2年くらいで執行猶予2~3年の実刑判決ではないでしょうか。
追記
2016年5月17日に開かれた初公判で、検察側は清原和博被告に懲役2年6か月を求刑しました。
また、5月31日に開かれた裁判でも懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡されました。
本日は最後まで読んで頂きありがとうございました。
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