清川光秋弁護士500万円の着手金とは?過去にもセクハラで懲戒処分?
長崎県弁護士会は3月21日、清川光秋(きよかわ みつあき)弁護士(62)を業務停止1カ月の懲戒処分したと発表しましたが、これは一体どういうことなのでしょうか。
調べましたところ、産経新聞社は下記のように報道しています。
県弁護士会によると、平成25年12月、2千万円の遺産を相続する男性から他の相続人との交渉を依頼され、着手金を500万円とする委任契約を結んだ。男性は既に315万円を支払ったが、26年12月に「高額すぎるのではないか」と懲戒請求していた。
県弁護士会によると、日弁連の「報酬等基準規定」は廃止されているが、現在も一つの基準となっており、高額を請求する特段の事情はなかったという。
引用元:産経新聞
着手金とは?
産経新聞の報道によりますと、依頼人から手にした500万円の着手金が高額すぎるということですが、素人にはこの着手金という意味がよくわかりません。
調べたところ、
着手金とは、結果の成功、不成功に関係なくに、弁護士にその案件に対応してもらうために支払う弁護士費用の一部です。
案件の難易度により着手金の額は増減しますが、着手金の相場は、離婚で20~30万円、刑事事件で30~40万円となります。民事訴訟の場合は、訴訟額によって着手金の額が変わります。
引用元:弁護士マーケティング研究会
なんだか着手金の相場自体がグレーゾーンの感じもしますが、刑事事件でも30万~40万円程度なのに、遺産相続で500万円もの着手金は確かに異常なほど高額ですね。
しかも相続額の4分の1にも上っている金額です。
過去にも清川光秋弁護士は着手金100万円の件で戒告処分を受けていた経歴がありました。
詳細は以下の通り
着手金100万円を銀行振込により受領したが依頼を受ける際、委任の範囲を明らかにした委任契約書を作成することも弁護士報酬について適切な説明をすることもしなかった。
約30分間打ち合わせを行ったが打ち合わせ中も懲戒請求者の了解を得ないまま飲酒し、かなり酒に酔った状態打ち合わせを行った。
酔っぱらって依頼者の相談にのっていたなんてとんでもない弁護士!
これが戒告だけで済むなんて長崎県弁護士会はあますぎではないでしょうか。
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セクハラで業務停止1か月の経歴
どうやらこの弁護士は酒が入ると本性が出るようです。
ことは7年前の2009年、酒を飲んでいた清川光秋は、弁護士会の女性事務員に電話で「一度だけでも○E○をしてみたいと思っていた」とセクハラ発言をしています。
しかもなぜかこの情報は中国のネットにまで拡散するまでに発展し、恐らく日本の名もない弁護士が中国で報道されたのは過去に例がないだろうとまで言われる始末です。
日本弁護士連合会から受けた懲戒処分の内容は下記のとおりです。
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 清川 光秋 登録番号 16956 長崎県弁護士会
事務所 長崎市万才町 清川光秋法律事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 1 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年6月24日所属弁護士会の女性職員を電話口に呼び出し同人にセクシャル・ハラスメントに該当する極めて下品な発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2010年11月5日
2011年2月1日 日本弁護士連合会
引用:弁護士自治を考える会
彼のプロフィールを調べると、どうやら個人事務所の所長のようだということが分かりました。
事務所の規模まではわかりませんでしたが、とんでもない法律事務所だということは確かです。
まとめとして
今回発覚した500万円の着手金は明らかに意図的な行為と言わざるを得ません。
これまでに何度も懲戒処分を受けているにもかかわらず、まだ弁護士の資格を剥奪されないなんて弁護士会もどうかしてますね。
こういう被害を避けるためにも、依頼人は弁護士の経歴やプロフィール、そして過去の処分履歴などを調べてから依頼するなど、自分で自分を守るしかないでしょう。
現代では、弁護士会がインターネットで公開している場合もありますので、依頼の前に調べることをお勧めします。