千葉でグライダーが民家に墜落!飛行機墜落の保険や補償はどうなる?
3月17日の午後12時25分頃、千葉県栄町安食台の民家に飛行機が落ちてきたと警察に通報がありました。
成田警察署によりますと、乗っていた2人のうち1人は心肺停止で、もう一人の方は意識不明の渋滞だそうです。
でも、一体どういう状態になって墜落したのでしょうか。
また、保険などの補償や賠償責任は適用されるのでしょうか。
下の写真は墜落して1時間ほど経った後の画像です。
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この写真を見ると、住宅に落ちたグライダーは尾翼が真っ二つに折れていて、民家の屋根に乗っかるようにして墜落したようですね。
操縦者は家に墜落するのを避けようとしたのか、住宅と住宅の間に入り込むように墜落しています。
壊れた住宅の保険や補償はどうなる?
車の場合は任意保険と強制保険があって、大雑把に対人・対物・搭乗者などの種類に分かれているのはご存じの方もいらっしゃると思います。
対物保険に加入していれば、誤ってコンビニに衝突してしまった場合、壊れたドアや窓などの修理代金や破損した商品もカバーされますがグライダーなどの飛行機の場合はどうなんでしょう。
調べてみたところグライダーには下記の4つの保険項目がありました。
- 機体保険
- 第三者賠償責任保険
- 搭乗者傷害保険
- 捜索救助費保険
車の保険には聞いたことはない『捜索救助費保険』というのは、飛行機らしい保険内容ですね。
今回は住宅に墜落した事故ですので2番の『第三者賠償責任保険』が適用される可能性があります。
保険対象の詳細は以下のとおりです。
保険の対象
グライダーの所有、使用、管理に起因して
偶然な事故によって乗客以外の第三者にケガをさせたり
財物を壊したりしたことによって生ずる法律上の賠償責任を担保します
お支払いの対象となる損害グライダーの所有、使用、管理に起因した偶然な事故により、
機外の第三者に損害を与えることにより、被保険者が負担する法律上の賠償責任を担保します。引用:http://www.q-glider.com/
第三者への補償額は、1億から3億どのくらいがあり、加入した保険内容にもよりますが、車と同じで加入者以外(被保険者以外)が操縦した場合は保険の対象とはなりません。
住宅の火災保険は適用される?
これは契約内容によりますが適用される保険もあります。
火災保険の中には突発的に車が家に突っ込んで壊れた
野球やサッカーのボールが飛んできて窓ガラスが割れた
という『外部からの落下・飛来・衝突』という補償が盛り込まれています。
もちろんこの中にはグライダーなどの飛行機も含まれますので
一度ご契約の内容をご確認してみてください。
飛行機やヘリコプターなどが墜落してくることは
殆どあり得ないことですが
近くに飛行場があったり
頻繁に自宅の上空を飛行機が飛んでいる場合は
加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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