聖和学園高男子生徒の性的行為はなぜバレた?裁判の判決はどうなる?
宮城県仙台市の学校法人聖和学園高校に
通っていた男子高校生が在学中に
交際相手の女性と性的行為をして退学。
この第一報を上げたのは河北新聞でした。
この報道がされるやいなや渦中の
男子高校生や交際相手の女性の名前は誰だと
ネット上でアラ探しが始まっていますが
私がこの記事を読んで一番最初に思ったのは
なぜバレた?
ということでした。
学校の先生が現場を抑えないかぎりバレないはずですよね。
違法の売春行為を取り締まる警察でも
現場を押さえなければ逮捕することはできません。
ラブホから2人一緒になって出てくるところを目撃されたか
他の生徒がチクって自供してしまったのか。
まだ18歳の高校生なので先生に強く尋問されれば
やっていないと言い切るのは難しいでしょう。
どちらにしてもなぜ退学にまでなったのか
そして退学させた学校側に問題は
なかったのかも重要なポイントです。
というわけで今回は退学処分の違法性や
裁判の判決がどのように下されるか
調べてみたいと思います。
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退学処分の理由
退学処分となったのは元サッカー部員の男子大学生。
訴えによると、学校は男子学生が3年生だった昨年12月、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学処分を決定し、自主退学するよう勧めた。男子学生は転校を余儀なくされ、指定校推薦で進学が決まっていた関東の私立大から合格を取り消された。
校長らは「性的な行為を一度でも行えば退学処分となる。処分に当たり、これまでの生活態度などは考慮しない」などと書面で通知した。男子学生は非行歴や処分歴はなかったという
引用元:産経新聞
元男子学生は運営法人と校長に約600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こしていますが、学校側はあくまでも生徒側に問題と原因があると考えているようです。
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退学処分の違法性や裁判の判決について
ここで重要なポイントは下記の3つ
- 相手女性の年齢
- 強制退学ではなく、退学勧告の自主退学
- 性的な行為が退学処分の理由になるとの校則は存在しない
もし相手女性が結婚できない16歳未満であれば問題ですが、元男子学生は告訴しているのでその可能性は薄いと思われます。
違法性のポイントは学校側が強制的に退学にしたのではなく、自主退学だった部分。ただ、どこまで退学せざるを得ない状況に追い込まれたのか、立証するには難しいでしょう。
3番の部分は校則なければ元男子生徒側には有利に働くと思われます。
校長らは「性的な行為を一度でも行えば退学処分となる。』と強気な姿勢を示していますが、なにを基準にしているのか明確な校則や指針を提示できなければ、学校側が敗訴する可能性は高いと思われます。
というのも男子学生退学になったのは3年生だった2015年の12月。
卒業まで残り数ヶ月だったにも関わらず、将来ある少年にこの処分はあまりにも冷酷すぎるだったのではないでしょうか。
でもなぜ学校側にバレたのか。
この点は裁判で明らかにされるでしょうが、報道されるかはなんとも言えないところです。
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終わりに
元男子生徒側に性的行為以外の問題がなければ、裁判で学校側の勝利は低いと思われますが、600万円もの賠償金は難しいでしょう。
もっと早く弁護士に相談していれば退学にならなかったのかもしれないと思うと残念でなりません。
本日は最後まで読んで頂きありがとうございました。
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