鳥越俊太郎今後の裁判判決どうなる?女子大生問題は週刊文春の敗訴?

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東京都知事選に立候補中で連日街頭演説をしている
鳥越俊太郎(とりごえしゅんたろう)候補について

週刊文春が『女子大生◯行』疑惑というタイトルで記事を掲載。

しかしその記事に対して鳥越俊太郎氏側の弁護士は

7月21日午前、選挙妨害と名誉棄損罪で東京地検に刑事告訴しました。

これで事実や真相については法廷で争われることになりすが
週刊文春側からは事前にFAXでの取材があったということです。

それに対し鳥越俊太郎氏側は

弁護団から事実無根であると文書で明確に否定。

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どちらか一方が虚偽の発言をしていることになりますが
知名度の高い鳥越俊太郎氏だけにメディアも大きく取り上げ始めました。

というわけで今後の裁判判決はどうなるのかについて調べてみました。
鳥越俊太郎の不倫は週刊朝日になぜバレた?浮気相手の女性は誰?

 

鳥越俊太郎氏側から週刊文春への抗議文

鳥越俊太郎氏側の動きは早かった。

7月20日、『女子大生◯行』疑惑が掲載された週刊文春が発売される前日、弁護士を通じて週刊文春に抗議文を発表していました。

 

抗議文
 
週刊文春編集部 御中
 
 東京都知事候補である鳥越俊太郎について、明日発売の週刊文春が、『疑惑』と見出しを打った記事を掲載することがわかった。
 
 記事にある『疑惑』と称する案件については、事前にFAXによる取材があり、本人に確認の上、弁護団から事実無根であると文書で明確に否定する回答をするとともに、無責任に記事化すれば選挙妨害になると強く警告した。しかしながら、記事は、一方的な証言だけに基づき、『疑惑』がいかにも真実であるかのごとき印象を与えるものとなっている。
 
 記事は、『疑惑』が事実であるとは断定せず、一方的な証言と思わせぶりな記述だけで、あたかも『疑惑』が真実であるかのような印象を与えるものとなっている。こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉棄損罪を構成する。
 
 弁護団は、週刊文春に対し、強く抗議する。また、明日にも東京地検に刑事告訴すべく準備を進めていることを申し添える。
 
 なお、本件に対する問い合わせなどの一切は、弁護団が対応する。
くれぐれも、鳥越本人の選挙運動に対し、これ以上の妨害とならないよう、求める。
 
2016年7月20日
弁護士 弘中 惇一郎
弁護士 藤田 謹 也

引用:http://shuntorigoe.com/

東京都知事選挙2016は誰が勝利?立候補者から得票数予想!

 

『女子大生◯行』疑惑記事の内容

では疑惑記事は一体どういった内容の記事だったのでしょうか。

掲載された記事には確かに『疑惑』という見出しがついていて断定はしていませんでしたが、読み手によっては真実だと捉えかねない内容です。

短く話をまとめると、2002年当時『富士山麓にある鳥越俊太郎氏の別荘にてパーティーを開いた際、キスをしたこともない女子大生に対して鳥越氏が強引にキスをした』といういう記事内容。

2016年現在、その女子大生は当時付き合っていた男性と結婚していて、今回の情報は彼女の旦那さんからのものでした。

しかし最初の情報提供者は某有名私立大学の関係者

情報提供を基に週刊文春の記者が被害者女性の旦那に接触し、今回の記事掲載となったのです。

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しかも週刊文春の話によると、当時この話を週刊新潮が追っていたらしく、大学の門の前で聞きこみをしていたとか。

そのせいで噂が大学に広まり、被害者の女性は精神的ダメージを追ったそうです。

鳥越俊太郎選挙で浮気がバレて離婚も?嫁や不倫相手の慰謝料は?

 

裁判判決どうなる?

気になる今後の裁判についてですが、7月21日に発売された記事を読んだ限り、週刊文春にとっては不利な判決となるかもしれません。

その理由は今のところ下記の3つです。

  1. 疑惑と題しているものの、14年も前の2002年の話
  2. 鳥越俊太郎氏と女子大生のツーショット写真がない
  3. 旦那と某有名私立大学の関係者の証言だけ

つい最近の出来事であればまだしも、14年も前の話を友人や関係者へ聞きこみ調査してどれだけの人が具体的に覚えているか問題ですし、覚えていたとしても立証できるのかも疑問です。

そういえば文春は参議院選挙中、自民党推薦で立候補していた青山繁晴氏についても経費私的流用という見出しで記事を掲載しましたが、青山繁晴氏から告訴されています。

もし、鳥越俊太郎氏側が敗訴になるとすれば、2014年に鳥越俊太郎氏と旦那側でやり取りした新しいメールがでた場合でしょう。

実は2014年、被害者の旦那が関係するイベントに鳥越俊太郎氏が出席することになったのですが、旦那が出席を取りやめるようメールでお願いをしていました。

結果的にそのメールが理由かは分かりませんが、鳥越俊太郎氏は出席を取りやめたと週刊文春は報道しています。

旦那が送信したそのメールに鳥越俊太郎氏が『出席を取りやめる』といったメールを返信していたら裁判の判決は週刊文春側にとって有利な結果になるかもしれません。

また、2002年当時取材していたとされる週刊新潮が、証拠になる情報を提供してくることも考えられます。

もしかすると週刊文春は第2、第3の文春砲を打ち出してきた来るかもしれませんが、青山繁晴氏の経費私的流用記事のように何もないかもしれません。

今後の文春の動きに要注意です。

青山繁晴の経費私的流用は週刊文春の敗訴?事実や真相は裁判で?

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